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関税(かんぜい)について

関税(かんぜい)について

関税(かんぜい)は、輸入物品対して課される税金で、間接消費税に分類される。
国内産業の保護または、財政上の目的により徴収。

1.国家収入の確保

経済の発展段階が低い開発途上国(UC)、後発開発途上国(LDC)においては、
国家財政を確保する手段として重要な収入源になっている場合がある。
先進国においては通常、関税収入の国家収入に占める比率は低く、5%ないし10%以下程度
日本では、ここ数年は2%を割り込んでいる。

2.国内企業および市場の保護、振興策

国内において、国策上保護や振興を要する国際競争力の低い産業、または衰退しつつある産業が存在する場合、
海外からの輸入品に対し、高関税を課することにより、その海外製品の国内市場での売れ行きを低下させ、
国内産業の存続を図る

また徴収した関税額を使って、当該産業を復興させるための資金として配分することもある。

3.関税の課税方法

日本では、関税の課税方法として「申告納税方式」を採用している。

 申告納税方式・・・・・納付すべき税額があること(有税)、または納付すべき税額がないこと(無税)が、
            納税義務者自身の申告により確定する納税方式。

納付すべき税額がある時は、その額を計算した上で税関に申告し(納税申告)、納税する。
申告の税額に謝りがある場合は、税関長が税額を決定することとなる。
👉納税義務者(輸入者)を代行して申告を行っているのが通関業者
👉輸出においても同様で、輸出者を代行して通関業者が申告を実施

 賦課課税方式・・・・・税関長が税額を計算し、納税義務者に納付すべき税額を通知し、納税義務者が税金を納付する方式。
            例)旅行者手荷物の課税対象物品、別送品。

関税が確定する要素は、
1)納税義務者・・・・・輸入者(原則、INVOICEに記載されている荷受人)
2)課税物件・・・・・・輸入貨物
3)課税標準・・・・・・税額を算定する時の基礎。輸入申告時の貨物の価格、または数量を課税標準としている
  ❶従価税品:CIF価格による課税標準
  ❷従量税品:数量による課税標準
  ❸従価従量税品:価格と数量の両方による課税標準

4.税率、税額

課税標準に対して適用される比率で品目(HSコード)毎に定められ、関税額は課税標準x税率によって算出される。

42類=革製品等
85類=電機機器及びその部品等
87類=車両及びその部品等

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