1.AMS(Automated Manifest System) = 自動通関システム
米国税関と船会社、航空会社が相互に接続する通関システム。
通関業者と税関とが接続するコンピュータと連携して輸送途上(米国到着前)であっても通関が可能で、
到着地での配達や転送手配などが迅速に行える仕組み
<AMS情報フロー>
2.課税標準
"輸入量”と”輸入FOB価格”を基準に課税
3.米国企業が輸入者となる為に必要な証書
1)Continuous Bond = 通関定期詔書
2)Single Entry Bond = 通関個別輸入証書
4.通関業者が輸入者より取得が必要な証書・情報
1)POA(Power of Attorney) = 通関委任状
2)IRS(The Internal Revenue Service) No. = 米国税務登記番号
=IRSとは、米国の連邦政府機関の名称で、連邦税に関する執行・徴収を担当する米国国税庁
<POAとIRS No.>
5.REMOTE LOCATION FILING (遠隔地通関)
米国内において、貨物到着地(空港)と異なる地点での輸入申告手続きが可能(許認可制)
Aフォワーダ社(A社Chi)がRemote Location Filling の認可取得済み。
ORD以外の空港(LAX,ATL等)に到着した貨物においても輸入申告手続きが可能。
ただし、輸入者がContinuous Bondを所有し、かつA社が当該輸入者よりPOAを取得していることが条件となる。
※Remote Location Filling事例(2009年6月)
SHPR:X社
CNEE:Y社(Michigan)
配達先;Torrance,CA (LAX空港)
本来のルートはX社→Y社→配達先であったが、納期の都合により、配達先への直接納入依頼あり
①Y社はContinuous Bondを所有
②AフォワーダーはY社のPOAを所有
→①②でRemote Location Fillingの条件クリア
<輸送実績>
引取&輸出通関 | : | 6/16.2009 |
ATD Nagoya | : | 6/17.2009 |
ATD Narita | : | 6/18.2009 22:00 |
↓ | A社Chi 輸入申告 | |
ATA Los Angeles | : | 6/18.2009 04:00 |
↓ | A社Lax 配達手配 | |
POD | : | 6/18.2009 11:45 |
6.TOSCA(Toxic Substances Contorol Act)
有害物質規制法のことで、健康や環境に相当な危害を及ぼす商業用化学品を規制する法律
1)監督官庁
環境保護庁(Environmental Protection Agency = EPA )
2)規制される化学物質
商業用に米国で製造、加工、または輸入される化学物質で、「既存化学物質」と「新規化学物質」に分類される
3)規制除外物質
農薬として使用される殺虫剤、放射性物質、食品、食品添加物、医薬品、化粧品等は含まれない。
ただし、家庭用に使用される殺虫剤(蚊、ゴキブリ、ハエ用等)はTOSCAの対象になる。
「既存化学物質」のリストはTOSCA Inventoryと呼ばれ、約85,000の化学物質を収録している。
一方、TOSCA Inventoryに含まれていない化学物質は「新規化学物質」と分類され、製造開始の少なくとも90日前に
製造前届け出(Pre-Manufacturing Notice = PMN)もEPAに送付しなければならない。